【コラム】マイナンバーの実務

先月のコラムでも取り上げましたマイナンバーですが、本格的な運用開始を直前にして連日ニュースを賑わせております。

当事務所にも、マイナンバー関連の問い合わせが増えてきており、企業法務における喫緊の課題として、マイナンバーの取扱いが重要であることが窺えます。

特に問い合わせが多いのが法定調書に関係する事項です。いわゆる源泉徴収票や支払調書の取扱いです。

意外に知られていないのですが、源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載する必要が出てくるのは、原則として「平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから」になります。従いまして、例えば、今年(平成27年)に関する源泉徴収票についてはまだマイナンバーを記載する必要はありません。そもそも、マイナンバーである個人番号が付与された個々人に周知されていない現状で、会社が従業員からマイナンバーの提供を受けるることはできませんので、これらの業務が本格化するのは来年ということになります。

ただ、ここでホッとしてはいけません。
逆に言えば、来年からは、煩雑なマイナンバーの取扱いが本当に開始されるのであり、その為の業務は増大し、またマイナンバー管理の負担は非常に大きいものです。ひとたび、マイナンバーの漏洩などといった事態が生じれば、先月のコラムでも述べたとおり、罰則の適用、企業の信用失墜、民事の損害賠償など、大きな社会問題となることが予想されます。

今からでも遅くはないですので、まだマイナンバーの運用に本腰を入れていないのであればすぐに対応を始めて下さい。その際、ご不明な点等ありましたら、当事務所までご相談下さい。

(弁護士 柴山将一)