【コラム】マイナンバーの開始

平成27年も10月に入り、今年も残り3ヶ月となりましたが、いよいよ国民一人一人に対し、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知される運びとなりました。

マイナンバー制度に関しては、内閣官房のホームページ内に制度紹介がなされておりますが(内閣官房HP http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html)、同HPでは、「マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの」とされております。

そして、平成28年1月より、社会保険、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要となります。

マイナンバー制度に関しては、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』(以下「番号法」といいます。)が制定されており、「行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会を実現」という制度目的も掲げられておりますが、他方で、平成27年7月23日から8月2日までに実施された世論調査においては、マイナンバー制度に対する懸念事項として「個人情報が漏えいすることにより、プライバシーが侵害されるおそれがあること」と答えた人の割合が34.5%、「マイナンバーや個人情報の不正利用により、被害にあうおそれがあること」と答えた人の割合が38.0%となっており、情報漏洩や不正利用に対する国民の危機意識の高さも指摘されるところです。

企業においては、マイナンバー制度の導入により、社会保険や税に関する手続を行うにあたって、従業員等のマイナンバーを収集し、保管・利用することとなりますが、その際には極めて厳格な管理体制の構築が求められます。

番号法の罰則規定は、個人情報保護法よりも種類が多く、法定刑も重くなっておりますので、万が一にでも情報漏洩や不正利用が発覚すれば罰則の適用、企業の信用失墜、民事の損害賠償など、大きな社会問題となることが予想されます。

したがって企業経営者の方々には、マイナンバー制度の導入に伴う情報管理体制の構築が急務となっておりますので、対応が未了の企業におかれましては、速やかに対策を講じることをお勧めいたします。

マイナンバーへの対応に関してご不明な点等ありましたら、当事務所までご相談下さい。