【コラム】少年法改正

 

民法改正に伴い、来年の4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられることは、皆様にとっても関心の強い事項なのではないでしょうか。

成年年齢に達すると、父母の親権に服さなくなり、父母等の承諾なしに単独で契約を結べるようになる等、法律上の制限が緩和されて様々な行為を自由にできるようになります。

その一方で、これまで法律で守られていた未成年者が、その保護対象から外れて自己責任を問われることにもなります。

では、民法の成年年齢の引き下げに伴って、それ以外の法律においても、18歳・19歳は保護対象から外されてしまうのでしょうか?

先月、少年法改正法案が閣議決定されたことを受けて、今回は、少年法における18歳・19歳の取扱いについてみていきたいと思います。


<少年法改正案>

1.まず、少年法の適用年齢はこれまでと変わらず20歳未満とされ、現行少年法の基本的な手続は、来年4月1日以降の18歳・19歳にも維持されることになります。

具体的には、犯罪の嫌疑のある事件は全て家庭裁判所に送致されて調査されること、試験観察(※1)という措置をとり得ること等、少年の健全な育成を期して保護・教育を行うことを目的とした、大人の刑事事件とは異なる手続を採用しております。

2.そのうえで、今回の改正案では、18歳・19歳は「特定少年」と定められ、17歳以下の少年とは異なる様々な特例が設けられています。

例えば、特定少年の保護処分は、①6ヶ月の保護観察(※2)、②2年の保護観察、③少年院送致の3種類に限定されたところ、保護観察の期限が限定されていること、少年院送致の決定と同時に収容期間が定められる点が、17歳以下の処分と異なります。

また、公訴を提起された17歳以下の少年については、氏名・年齢・容貌等を報道することが禁止されている一方で、公訴を提起された特定少年に対しては当該制限が撤廃されています。

この他にも、特定少年特有の規定が複数存在し、17歳以下の者よりも保護が緩和されている部分が多く見受けられます。


このように、少年法改正案における18・19歳は、基本的には育成途中の少年として保護される一方で、17歳以下の少年と全く同様の保護を受けるわけではない部分も多く見受けられます。

民法上は成年とみなされるものの、未だ成長過程にある18歳・19歳に関する、法律上の取扱いの推移について、今後も見守っていきたいと思います。


【参照】

法務省「少年法等の一部を改正する法律案」

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00167.html(参照2021-03-24)


(※1)試験観察:少年の最終的な処分を決める前に、一旦処分を保留して、少年の行動等を観察するための中間的な措置のこと。少年にとって最も適切な処分を決めるために設けられている手続。

(※2)保護観察:少年を施設に収容することなく家庭においたまま、保護観察所の指導監督・補導援護を受けさせることで、少年の改善更生を図ろうとする措置のこと。