最近、「オンラインカジノで逮捕された」、「書類送検された」といったニュースを目にする機会が増えています。オンラインカジノが違法であることはニュース等でも度々報じられており、ご存じの方も多いと思いますが、今回は、改めて、オンラインカジノの違法性について法的観点から整理しておきたいと思います。
まず、刑法第23章「賭博及び富くじに関する罪」には、次のような規定が設けられています。
(賭博) 第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第186条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 |
185条は単純賭博罪、186条1条は常習賭博罪、186条2項は賭博場開張等図利罪と呼ばれています。常習性は、賭けの種類、賭け金の額、回数、期間等を総合的に判断されます。
日本では競馬や競輪などのように合法とされている公営ギャンブルもありますが、オンラインカジノは、日本で合法なものとは認められていませんので、現行法上、賭博罪に該当するとされています。
では、賭博が合法な国で運営されているオンラインカジノに、日本国内からアクセスして行った場合にはどうなるのでしょうか?
検挙された被疑者が「グレーゾーンだと思った」とか、「合法な国で運営されているものだから違法だとは思わなかった」といった話をしているという報道に接することがありますが、刑法第1条では「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と定められているため、賭博が合法とされている国で運営されているオンラインカジノであっても、日本国内からアクセスすれば、「日本国内において罪を犯した」に該当するため、賭博罪が成立することになります。
単純賭博罪の法定刑は「五十万円以下の罰金又は科料」、常習賭博罪の法定刑は「三年以下の懲役」とされています。
少しだけならいいだろう、などといった安易な気持ちでオンラインカジノに手を出してしまうと、社会生活に重大な結果を招く可能性がありますので、くれぐれも手を出さないように注意しましょう。
万一、逮捕・書類送検などの事態に至ってしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。当事務所では、こうした事案についてもご相談をお受けしていますので、お困りの際にはお気軽にご連絡ください。