【コラム】住所等変更登記の義務化

令和8年4月1日より、所有不動産に関し、住所等変更登記が義務化されることとなりました。

住所等変更登記の義務化により、不動産の所有者は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすべきこととなりました(不動産登記法第76条の5)。申請義務の対象となるのは、個人のみなら法人も同様です。そして、正当な理由なくして申請を怠った場合、法務局から催促がなされ、これに対し正当理由なく対応を行わない場合、5万円以下の過料の適用対象となることとなります(同法第164条第2項)。

さらに、住所等変更登記の義務化に関する法改正の施行日は令和8年4月1日となっておりますが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合にはその対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をすべき必要があることに留意が必要です(民法等の一部を改正する法律・附則第5条第7項)。

日本国内には、相続登記や住所等変更登記がされないことによって、所有者不明土地が多く存在するとされております。

そのような背景から、令和6年に相続登記が義務化された経過がありましたが、この度、住所等変更登記についても義務化され、所有者不明土地への本格的な対策がとられるに至ったこととなります。

特に留意すべきは、相続により不動産を取得する場合、上記のいずれもの登記を申請する必要が生じることとなりますので、適時適切な対応、必要に応じて専門家への相談をお勧めいたします。

なお、所定の手続きを踏むことにより、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが開始しており(スマート変更登記)、個人、法人のいずれもが対象となり得るものですので、このような手続の利用も検討された方が良いと考えます。