【コラム】債権回収のための財産調査(財産開示手続)

 金銭の借主、貸家の借主、交通事故の加害者等の金銭を支払わなければならない人(「債務者」といいます)がお金を払わない場合、金銭を支払ってもらう人(「債権者」といいます)は金銭の強制的な回収手段として裁判を行います。

 もっとも、裁判を行い「被告は●●円を原告に支払え」という判決が得られたとしても、それでもなお債務者が金銭の支払いを行わない場合には、裁判所が債務者の財産を調査して自動的にお金を回収してもらえるというものではなく、改めて債権者から裁判所に対して「債務者は●●という財産をもっているのでその財産を差し押さえてください」という執行手続きの申立てをしなければなりません。
 ところが、債権者としては、債務者が赤の他人ということも多く(交通事故の場合等)、債務者がどのような財産をもっているか全くわからないということも多々あり、その場合には金銭債権の判決は実質的には何も意味をなさないことになってしまいます。
 そこで、現実に金銭を回収するため、債権者が債務者の財産を調査する方法が重要となります。

 このような財産調査の手段の一つとして、裁判所を通じた財産開示手続があります。
 財産開示手続とは、裁判所が債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自己の財産について陳述させる手続きで、これによって債権者は、債務者の有する財産の所在等の情報を知ることができ、その情報を基に当該財産に対する強制執行を試みることができます。
 ところが、この財産開示手続については、債務者が裁判所に出頭しなかったり、虚偽の報告をしたとしても、制裁としては「30万円以下の過料」が規定されるのみで、しかもこの過料の制裁が実際に課せられることはほとんどありませんでした。
そのため、実際には財産開示手続は債務者が裁判所からの呼び出されても出頭しないケースが多くありました。
 こうした状況も踏まえ、財産開示手続の実効性を確保するため、令和2年4月1日から施行された改正民事執行法において、債務者が裁判所に出頭しなかったり、虚偽の報告をした場合の制裁が「50万円以下の罰金又は6月以下の懲役」に変更されました。
 すなわち、金銭的な制裁として、行政罰である「過料」ではなく刑事罰である「罰金」となり、金額も30万円から50万円に増額しました。また、「6月以下の懲役」という強力な制裁も加わりました。
 また、こうした強力な制裁も従前のように実際に課されることがなければ意味がありませんが、改正から約1年が経過した現在までに、財産開示手続への不出頭を警察が立件し、送検手続をとったとの報道もみられます。
これにより、債務者が財産開示手続を無視することは難しくなり、より実効性のある手続きになったと考えられますので、今後は一層財産開示手続を活用することが期待されます。

 その他、上記財産開示手続以外にも様々な財産調査の手段がございますので、債権回収でお困りの際には当事務所までご相談ください。