罪を犯したと疑われて検察官に起訴をされたとき、あなたは、被告人と呼ばれる立場に置かれます。被告人が身体拘束を受ける場合、原則として拘置所で勾留されます。
被告人が拘置所から出る法的手段として、保釈と呼ばれる制度があります。保釈が認められるためには、保釈保証金を納付しなければなりません(刑事訴訟法94条第1項)。
保釈保証金の金額の相場は、現在、最低でも150万円、通常200万円などと言われており、事案によってはニュースで騒がれているように1000万円を超えることもあります。この保釈保証金の納付が、被告人にとって、大きなハードルになることがあります。
本コラムでは、日本保釈支援協会による保釈保証金の立て替えについてご紹介いたします。
1 制度概要
日本保釈支援協会は、被疑者及び刑事被告人の基本的人権擁護のために必要な事業を行うことを目的する団体で、保釈手続きの助言・指導や保釈保証金の立替を事業内容としております。
被告人の関係者が同協会に保釈金の立替えを申し入れ、同協会が審査を行い、立替え可能と判断した場合には、関係者と同協会との間で立替えに関する契約を締結して、同協会より担当弁護士のもとに立替金が振り込まれます。そこで、弁護士が裁判所に保釈金を支払い、判決等の後、保釈保証金が還付された場合には、弁護人より同協会に返還するシステムとなっております。
2 費用
日本保釈支援機構は、500万円を限度として、保釈保証金を立て替えてくれます。その立替えに際して、立替手数料と事務手数料がかかります。それらの手数料は、契約者である被告人の関係者が、その者の名義で同協会に振り込む必要があります。
具体的な手数料は、以下のとおりです。
立替金額 | 手数料(税込) |
50万円まで | 1万9250円(立替手数料:1万3750円、事務手数料:5500円) |
100万円まで | 3万3000円(立替手数料:2万7500円、事務手数料:5500円) |
150万円まで | 4万6750円(立替手数料:4万1250円、事務手数料:5500円) |
200万円まで | 6万0500円(立替手数料:5万5000円、事務手数料:5500円) |
250万円まで | 7万4250円(立替手数料:6万8750円、事務手数料:5500円) |
300万円まで | 8万8000円(立替手数料:8万2500円、事務手数料:5500円) |
350万円まで | 10万1750円(立替手数料:9万6250円、事務手数料:5500円) |
400万円まで | 11万5500円(立替手数料:11万0000円、事務手数料:5500円) |
450万円まで | 12万9250円(立替手数料:12万3750円、事務手数料:5500円) |
500万円まで | 14万3000円(立替手数料:13万7500円、事務手数料:5500円) |
3 保釈保証金立替までの流れ
(1)申込み
日本保釈支援機構のホームページから、申込みフォームに入力をします。同フォーム入力は、契約申込人又は弁護人が行います。
同フォームには、申込人情報(名前、生年月日、連絡可能な電話番号、郵便番号、住所の入力が必須となります。)・被告人情報(名前、生年月日の入力が必須となります。)・弁護人情報(日弁連登録番号を入力すれば足ります。)を入力します。
(2)審査開始
同協会が、申込人及び弁護人に電話をし、両者と連絡が取れ次第、審査が開始されます。審査は、被告人の更生等の観点から行われます。
審査が通ると、同協会が、弁護人に対して、保釈保証金立替支援決定通知を行います。同通知を受けて、弁護人は、同協会に対し、立替金取扱確認書を提出して立替金の振込先である預金口座を通知します。
(3)契約締結
同協会と申込人との間で立替払い契約の締結をします。
契約締結の方法は、①同協会と申込人とが直接やり取りをして締結する方法、②同協会が弁護人に契約書類を送付し、申込人が弁護人の下に赴き記入し、弁護人が同協会に返送する方法、③同協会が弁護人に契約書類を送付し、弁護人が申込人から契約締結の委任状を取付け、弁護人が代理で記入して返送する方法の3つがございます。基本的には、①の方法で契約締結がなされます。
(4)立替え
裁判所から保釈決定が下りた後、弁護人は、同協会に対し、保釈許可決定の通知をして保釈保証金額を通知します。
同通知を受けて、同協会は、申込人に対して、立替手数料等の振込みを依頼します。
同協会は、申込人による立替手数料等の入金確認が確認できたら、立替金を弁護人の預金口座に振り込みます。立替金の振込時間ついては、午後2時までの確認で午後3時までに、午後5時までの確認で翌営業日午前中に送金されます。弁護士には、同協会から弁護人の預金口座への立替金の振込み完了の連絡が入ります。